■ INFORMATION ■
19年5月 週刊金曜日に掲載
19年4月 和解のご報告
19年3月 被控訴人陳述書(4)
19年3月 被控訴人陳述書(3)
19年1月 第3回期日傍聴のお願い
18年12月 第2回期日傍聴のお願い
18年12月 過労死シンポジウムでのスピーチ
18年11月 控訴審の争点と展望
18年11月 裁判についての寄稿
18年11月 大阪府へ要望書を提出
18年10月 実習1単位45時間について
18年10月 裁判判決に関する手記
18年10月 高裁傍聴のお願い
18年8月 6月28日 地裁判決文
18年8月 6月28日 地裁判決文
18年8月 地裁判決の概要説明
18年7月 近リハ前ビラまき
18年7月 大阪府理学療法療法士協会回答
18年7月 質問主意書提出と回答
18年6月 辻クリニック Nバイザー証言
18年6月 原告最終準備書面より(6)
18年6月 原告最終準備書面より(5)
18年5月 大阪地裁判決日と報告会
18年5月 原告最終準備書面より(4)
18年5月 原告最終準備書面より(3)
18年4月 原告最終準備書面より(2)
18年4月 理学療法療法士協会へ申し入れ
18年4月 近リハ合格率について(更新)
18年3月 原告最終準備書面より(1)
18年3月 週刊金曜日に掲載
18年3月 判決期日が決定しました
18年1月 証人尋問を終えて
18年1月 裁判傍聴レポート2
18年1月 裁判傍聴レポート1
17年12月 12/13証人尋問レポート
17年12月 カリキュラム改善検討会の見解
17年12月 カリキュラム改善検討会へ申入れ
17年11月 証人尋問スケジュール案内
17年11月 11/23支援者集会ご報告
17年11月 裁判支援へのビラ撒きを実施
17年11月 11/23支援者集会のご案内
17年10月 証人尋問日程が追加に
17年10月 原告準備書面20
17年9月 近リハ、またも定員超過
17年9月 毎日新聞に掲載されました
17年8月 11/23支援者集会のご案内
17年8月 証人尋問日程が決まりました
17年8月 被告準備書面より
17年7月 近リハの経営と法令違反
17年7月 原告準備書面19
17年7月 原告準備書面18
17年6月 実態調査の結果発表
17年6月 カリキュラム改善検討会発足
17年5月 近リハの規則違反について
17年5月 原告準備書面17
17年5月 原告準備書面16
17年4月 近リハ合格率に関する分析
17年4月 近リハ合格率について(更新)
17年3月 厚生労働委員会で取上げ..
17年3月 養成校への実態調査内容
17年2月 養成校に関する情報開示請求
17年2月 近畿地方各府県県担当部署
17年1月 原告準備書面15を掲載し...
16年12月 近リハ合格率について(3)
16年12月 辻クリニック準備書面5…
16年12月 原告準備書面14を掲載し...
16年12月 調査要望内容について
'16年9月 大阪府の監督体制について
'16年9月 原告準備書面13を掲載し...
'16年8月 近畿厚生局と大阪府へ調査...
'16年8月 原告準備書面12を掲載し...
'16年8月 原告準備書面11を掲載し...
'16年7月 近畿厚生局へ行ってきました
'16年7月 症例患者に関する回答
'16年7月 原告準備書面10を掲載し...
'16年6月 再質問への答弁書(全文)
'16年6月 再質問主意書全文を掲載し…
'16年6月 再質問主意書が提出され…
'16年5月 症例患者に関する求釈明
'16年5月 近リハ国家試験合格率について(2)
'16年4月 支援の会、会員登録のお願い
'16年4月 原告準備書面9を掲載しました
'16年4月 '16年近リハ国家試験合格率
'16年3月 内閣に質問主意書が提出され…
'16年3月 国会へ行ってきました
'16年2月 近畿リハビリテーション学院国家試…
'16年2月 原告準備書面8を掲載しました
'16年2月 辻クリニック反論内容記載し‥
'16年1月 原告準備書面7掲載しました
'16年1月 弁護士による裁判の経過報告
'15年12月 大阪府理学療法士会で・・・
'15年12月 支援の会、会員登録のお願い
'15年11月 辻クリニック準備書面3を…
'15年11月 原告準備書面6掲載しました
'15年10月 中国ブロック理学療法士学会…
'15年9月 原告準備書面5掲載しました
'15年8月 支援の会結成総会のご報告
'15年7月 支援メッセージ頂きました
'15年7月 弁護士による事件概要説明
'15年6月 支援の会、会員登録のお願い
'15年5月 原告準備書面掲載しました
'15年5月 支援の会結成会のお願い
'15年3月 第3回期日決定しました
'15年3月 第2回法廷内容掲載しました
'15年2月 サイトからのお願い
'15年1月 第2回期日決定しました
'15年1月 第1回法廷内容掲載しました
'15年1月 第1回法廷が開かれました
'15年1月 意見陳述内容掲載しました
'15年1月 訴状を掲載しました
'14年12月 週刊金曜日に報道されました
'14年12月 第1回期日決定しました
'14年11月 訴状を提出しました
'14年11月 毎日新聞で報道されました


理学療法・作業療法を学ぶ現役学生と保護者の皆様へ
臨床実習でのパワハラ対策について

臨床実習でのパワハラ対策について
理学療法士を目指し専門学校に通っていた私の夫は、2013年11月に自殺しました。最後の臨床実習が始まって約一か月後のことでした。
夫の自殺に関しては、専門学校と実習施設の不法行為が原因であり、自殺を予見できたのに適切な対応をとらなかったとして、専門学校と実習先の責任を全面的に認める判決を大阪地裁が下しました。専門学校と実習先が控訴し、大阪高裁で審理が続いていましたが、裁判官の勧めもあり、
①学院と実習先が強い遺憾の意を表明すること、
②今後、学院は法令等や協会の指針を遵守し再発防止策を策定すること
等を条件に、私は2019年4月に和解に応じました。
この間、理学療法作業療法学生の臨床実習において、社会の一般常識から外れた価値観の下に学生に過剰な負担を強いる現実があることが明らかとなり、厚生労働省も省令やガイドラインを大幅に改正し、臨床実習指導者にハラスメント等に関する研修を義務付け、また臨床実習中の学修時間についての方針を明示する等、改革が進められています。
新しい省令やガイドラインの適用は2020年度4月入学生からとされていますが、現在の臨床実習においても学生に過剰な負担を強いることが許されないのは当然のことです。そこで、臨床実習で問題が発生した場合、どのように対応すべきかについて、私達の考えをお知らせしたいと思います。
ア)学生にとって不合理な質及び量の実習が課せられていませんか?臨床実習における学修時間が45時間/週と定められているのに、睡眠時間を削って取り組まなければ解決しないような質及び量の課題が出されています。このような実習は、現在の指定規則・ガイドライン違反です。学修時間は課題作成時間も含め45時間/週と決まっています。例えば、月曜日から金曜日まで実習時間が毎日9時間(フィードバックも含む)だとすると、9時間*5日=45時間で、この45時間のうちに日誌等の作業も終わらせることが基本です。(詳しくは「臨床実習一単位45時間について」をご覧ください。⇒「45時間についてまとめ」リンク)
イ)実習指導者が学生に対して強い心理的負荷を加えるような言動を行っていませんか?
暴力や学生の人格を否定するような発言はもちろん、学生を脅したり、恐怖心を抱かせたりする発言も決して許されません。夫の自殺に関して大阪地裁の裁判官は、実習指導者が夫に対して「帰れ。」と言ったのは指導の範囲を超えており違法であると判断しました。
ウ)実習指導者による具体的な指導や指示のもと、臨床実習が行われていますか? 安部内閣は、臨床実習に違法性が発生しない場合の条件の一つとして、相当の経験を有する理学・作業療法士による指導の下で行うことを示しています。また、理学・作業療法士協会は、「臨床実習の手引き」の中で、実習指導者が説明しながら見せる→指導しながら模倣させる→監督のもと実施させる、という手順を繰り返すように定めています。
臨床実習の改革は始まったばかりです。実習指導者の中には、自分が受けてきた実習と比較して「今の改革の方向は間違っている。」「今の実習は甘すぎる。」と考える人たちも存在するに違いありません。このため、これから実習を受ける学生が問題に対して声を上げて小さな改善を積み重ねる努力を怠れば、改革は容易に後退することになるでしょう。根性論ではなく、科学的で合理的な実習を根付かせるために、皆さんも臨床実習の改革に参加して下さい。
ご質問は,ページ一番下のメールアドレスへお寄せください。
ご質問は,ページ一番下のメールアドレスへお寄せください。
