近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト,実習パワハラ対策

■ INFORMATION ■
19年6月  実習生の皆さんへ

19年5月  週刊金曜日に掲載

19年4月  和解のご報告

19年3月  被控訴人陳述書(4)
19年3月  被控訴人陳述書(3)

19年1月  第3回期日傍聴のお願い

18年12月  第2回期日傍聴のお願い
18年12月  過労死シンポジウムでのスピーチ

18年11月  控訴審の争点と展望
18年11月  裁判についての寄稿
18年11月  大阪府へ要望書を提出

18年10月  実習1単位45時間について
18年10月  裁判判決に関する手記
18年10月  高裁傍聴のお願い

18年8月  6月28日 地裁判決文
18年8月  6月28日 地裁判決文
18年8月  地裁判決の概要説明

18年7月  近リハ前ビラまき
18年7月  大阪府理学療法療法士協会回答
18年7月  質問主意書提出と回答

18年6月  辻クリニック Nバイザー証言
18年6月  原告最終準備書面より(6)
18年6月  原告最終準備書面より(5)

18年5月  大阪地裁判決日と報告会
18年5月  原告最終準備書面より(4)
18年5月  原告最終準備書面より(3)

18年4月  原告最終準備書面より(2)
18年4月  理学療法療法士協会へ申し入れ
18年4月  近リハ合格率について(更新)

18年3月  原告最終準備書面より(1)
18年3月  週刊金曜日に掲載
18年3月  判決期日が決定しました

18年1月  証人尋問を終えて
18年1月  裁判傍聴レポート2
18年1月  裁判傍聴レポート1

17年12月  12/13証人尋問レポート
17年12月  カリキュラム改善検討会の見解
17年12月  カリキュラム改善検討会へ申入れ

17年11月  証人尋問スケジュール案内
17年11月  11/23支援者集会ご報告
17年11月  裁判支援へのビラ撒きを実施
17年11月  11/23支援者集会のご案内

17年10月  証人尋問日程が追加に
17年10月  原告準備書面20

17年9月  近リハ、またも定員超過
17年9月  毎日新聞に掲載されました

17年8月  11/23支援者集会のご案内
17年8月  証人尋問日程が決まりました
17年8月  被告準備書面より

17年7月  近リハの経営と法令違反
17年7月  原告準備書面19
17年7月  原告準備書面18

17年6月  実態調査の結果発表
17年6月  カリキュラム改善検討会発足

17年5月  近リハの規則違反について
17年5月  原告準備書面17
17年5月  原告準備書面16

17年4月  近リハ合格率に関する分析
17年4月  近リハ合格率について(更新)

17年3月  厚生労働委員会で取上げ..
17年3月  養成校への実態調査内容

17年2月  養成校に関する情報開示請求
17年2月  近畿地方各府県県担当部署

17年1月  原告準備書面15を掲載し...

16年12月  近リハ合格率について(3)
16年12月  辻クリニック準備書面5…
16年12月  原告準備書面14を掲載し...
16年12月  調査要望内容について

'16年9月  大阪府の監督体制について
'16年9月  原告準備書面13を掲載し...

'16年8月  近畿厚生局と大阪府へ調査...
'16年8月  原告準備書面12を掲載し...
'16年8月  原告準備書面11を掲載し...

'16年7月  近畿厚生局へ行ってきました
'16年7月  症例患者に関する回答
'16年7月  原告準備書面10を掲載し...

'16年6月  再質問への答弁書(全文)
'16年6月  再質問主意書全文を掲載し…
'16年6月  再質問主意書が提出され…

'16年5月  症例患者に関する求釈明
'16年5月  近リハ国家試験合格率について(2)

'16年4月  支援の会、会員登録のお願い
'16年4月  原告準備書面9を掲載しました
'16年4月  '16年近リハ国家試験合格率

'16年3月  内閣に質問主意書が提出され…
'16年3月  国会へ行ってきました

'16年2月  近畿リハビリテーション学院国家試…
'16年2月  原告準備書面8を掲載しました
'16年2月  辻クリニック反論内容記載し‥

'16年1月  原告準備書面7掲載しました
'16年1月  弁護士による裁判の経過報告

'15年12月 大阪府理学療法士会で・・・
'15年12月 支援の会、会員登録のお願い

'15年11月  辻クリニック準備書面3を…
'15年11月  原告準備書面6掲載しました

'15年10月  中国ブロック理学療法士学会…

'15年9月  原告準備書面5掲載しました

'15年8月  支援の会結成総会のご報告

'15年7月  支援メッセージ頂きました
'15年7月  弁護士による事件概要説明

'15年6月  支援の会、会員登録のお願い

'15年5月  原告準備書面掲載しました
'15年5月  支援の会結成会のお願い

'15年3月  第3回期日決定しました
'15年3月  第2回法廷内容掲載しました

'15年2月  サイトからのお願い

'15年1月  第2回期日決定しました
'15年1月  第1回法廷内容掲載しました
'15年1月  第1回法廷が開かれました
'15年1月  意見陳述内容掲載しました
'15年1月  訴状を掲載しました

'14年12月 週刊金曜日に報道されました
'14年12月 第1回期日決定しました

'14年11月 訴状を提出しました
'14年11月 毎日新聞で報道されました

近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト,毎日新聞記事


近畿リハビリテーション学院,辻クリニック,評判



近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、臨床実習、実習生  理学療法・作業療法を学ぶ現役学生と保護者の皆様へ
臨床実習でのパワハラ対策について

 理学療法士を目指し専門学校に通っていた私の夫は、2013年11月に自殺しました。最後の臨床実習が始まって約一か月後のことでした。

 夫の自殺に関しては、専門学校と実習施設の不法行為が原因であり、自殺を予見できたのに適切な対応をとらなかったとして、専門学校と実習先の責任を全面的に認める判決を大阪地裁が下しました。専門学校と実習先が控訴し、大阪高裁で審理が続いていましたが、裁判官の勧めもあり、

 ①学院と実習先が強い遺憾の意を表明すること、
 ②今後、学院は法令等や協会の指針を遵守し再発防止策を策定すること
 
 等を条件に、私は2019年4月に和解に応じました。

 この間、理学療法作業療法学生の臨床実習において、社会の一般常識から外れた価値観の下に学生に過剰な負担を強いる現実があることが明らかとなり、厚生労働省も省令やガイドラインを大幅に改正し、臨床実習指導者にハラスメント等に関する研修を義務付け、また臨床実習中の学修時間についての方針を明示する等、改革が進められています。

 新しい省令やガイドラインの適用は2020年度4月入学生からとされていますが、現在の臨床実習においても学生に過剰な負担を強いることが許されないのは当然のことです。そこで、臨床実習で問題が発生した場合、どのように対応すべきかについて、私達の考えをお知らせしたいと思います。



① 受けている臨床実習が困難である場合、どこに問題があるかを客観的に検討しましょう。私たちは実習の問題は大きく分けて下記の3つであると考えていますので、参考にしてください。

ア)学生にとって不合理な質及び量の実習が課せられていませんか?臨床実習における学修時間が45時間/週と定められているのに、睡眠時間を削って取り組まなければ解決しないような質及び量の課題が出されています。このような実習は、現在の指定規則・ガイドライン違反です。学修時間は課題作成時間も含め45時間/週と決まっています。例えば、月曜日から金曜日まで実習時間が毎日9時間(フィードバックも含む)だとすると、9時間*5日=45時間で、この45時間のうちに日誌等の作業も終わらせることが基本です。(詳しくは「臨床実習一単位45時間について」をご覧ください。⇒「45時間についてまとめ」リンク


イ)実習指導者が学生に対して強い心理的負荷を加えるような言動を行っていませんか?  暴力や学生の人格を否定するような発言はもちろん、学生を脅したり、恐怖心を抱かせたりする発言も決して許されません。夫の自殺に関して大阪地裁の裁判官は、実習指導者が夫に対して「帰れ。」と言ったのは指導の範囲を超えており違法であると判断しました。


ウ)実習指導者による具体的な指導や指示のもと、臨床実習が行われていますか? 安部内閣は、臨床実習に違法性が発生しない場合の条件の一つとして、相当の経験を有する理学・作業療法士による指導の下で行うことを示しています。また、理学・作業療法士協会は、「臨床実習の手引き」の中で、実習指導者が説明しながら見せる→指導しながら模倣させる→監督のもと実施させる、という手順を繰り返すように定めています。

② 日々の実習状況は学校へ細かく報告すべきです。学生自身が報告しなければ、学校も問題を把握しようがありません。「そんなことは知らなかった。」で済まされないためにも学校への報告は必要不可欠です。報告する場合、メールなどを利用して跡を残したほうがよいでしょう。

③ 受けている臨床実習が適切であるかどうか、開始後1-2週間以内に判断すべきです。ハラスメントや睡眠不足が続くと正常な判断能力を失います。我慢した結果、精神疾患を患うと回復に莫大な時間と労力を要することになります。早く判断して、実習状況の改善或いは実習施設の変更について学校と交渉すべきです。

④ 学校が適切な対応を行わない場合、監督官庁である都道府県に相談して事実確認を求める方法があります。
特に専門学校に関しては都道府県に相談するべきです。2018年10月、厚生労働省は症例とガイドラインの改正の際に、各都道府県知事あてに「理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインについて(⇒リンク※1ページ目下から8行目を参照ください)」(養成施設というのは専門学校のことです。)という文章を発表しました。ここで、厚生労働省は現行の臨床実習に関しても「貴管下の関係機関に対し周知徹底を図られるとともに、貴管下の養成施設に対する指導方よろしくお願いする。」として、不適切な臨床実習の是正を都道府県に求めており、都道府県の役割が明示されています。
都道府県に相談する場合は、資料をそろえた上で、電話よりも訪問して担当者と直接話をしたほうがよいでしょう。
 臨床実習の改革は始まったばかりです。実習指導者の中には、自分が受けてきた実習と比較して「今の改革の方向は間違っている。」「今の実習は甘すぎる。」と考える人たちも存在するに違いありません。このため、これから実習を受ける学生が問題に対して声を上げて小さな改善を積み重ねる努力を怠れば、改革は容易に後退することになるでしょう。根性論ではなく、科学的で合理的な実習を根付かせるために、皆さんも臨床実習の改革に参加して下さい。

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